アソ部部法

受験前にノリでつくったものです。美幌アソ部はこの部法に則って活動を行っています。(まったく則っていないのは公然の秘密)

 

 

ほとんど冗談なので苦情は勘弁願います(汗)

 

あのころは若かった・・・

 

アソ部部法

前文

アソ部部員は、われらとわれらの子孫のために平和的手段によって、国家、民族、宗教、性別による対立を解決し再び戦争の惨禍が起こることのないようにすることを決意し、ここに主権が部員に存することを宣言し、この部法を確定する。

アソ部部員は部の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓う。

 

第一章 総合長

第一条【総合長の地位・部員主権】

総合長はアソ部の象徴でありアソ部部員統合の象徴であって、この地位は主権の存する部員の総意に基づく。

第二条【長位の継承】

長位は、部長を10年以上勤めた者に継承される。

第三条【総合長の部事行為】

総合長は部長以下の助言と承認により部員のために、下の部事に関することを行う。

1部法改正を公布すること。

2栄典を授与すること。

3部室を移転すること。

4他部の者を接受すること。

5忘年会・新年会・同窓会をすること。

6儀式を行うこと。

7部員が結婚すること。

8その他部長以下が要求すること。

 

第二章 部長

 

第四条【部長の指名】

部長は前任者がこれを指名する。これに坑する者は選挙によって争う権利を有する。

第五条【役員の任命及び罷免】

①部長は役員の任命をすることができる。

②部長は特別部長の助言により役員を罷免する事ができる。

第六条【部権の剥奪】

部長は特別部長の助言により部員の部権を剥奪することができる。

第七条【その他部長の権限】

部長は他に以下の権限を有する。

1部室を移転すること。

2条約を締結すること。

3予算を作成すること。

4儀式を行うこと。

5栄典を授与すること。

6部活を計画すること。

7部を解散すること。

8その他、法で定められたこと。

第八条【行政権】

行政権は部長に属する。

第九条【総合長代理権】

部長は総合長代理権を有する。

第十条【退部強制令・解任・任命の署名】

退部強制令・役員の解任・任命には、総合長・部長・特別部長の署名を必要とする。

第十一条【付き合い】

部員は出来る限り部長の趣味に付き合わなければならない。

第十二条【結婚】

部員は結婚を部長に報告しなければならない。また、出来る限り部長を結婚式に招待しなければならない。 

 

第三章 部員の権利及び義務

 

第十三条【部員の要件】

アソ部部員たる要件は部権を持つことである。

第十四条【法の下の平等】

すべて部員は、法の下で平等であって、人種・信条・性別・社会的身分により、差別されない。

第十五条【人事権】

人事権は特別部長に属する。

第十六条【請願権】

部員は請願権を有する。

第十七条【学問の自由】

学問の自由は、これを保障する。

第十八条【財産権】

財産権は、これを犯してはならない。

第十九条【機密の保持】

部員は機密事項を同部部員以外に教えてはいけない。

第二十条【環境問題】

部員は常に環境問題についての関心を失ってはいけない。また、部活中に過度の環境破壊を行ってはいけない。

第二十一条【部員の和】

部員は部員の和を乱してはならない。

第二十二条【部室の使用・アソ部ネット】

部室の使用・アソ部ネットについては法律でこれを定める。

第二十三条【安全】

部員は安全を第一としなければならない。

第二十四条【約束】

部員は約束を守らなければならない。

第二十五条【闘争】

部員同士の闘争時の処罰は両成敗。 

 

第四章 部権

 

第二十六条【部権の保障する権利】

部権は以下の権利を保障する。

1部活に参加する権利。

2アソ部ネットに行く権利。

3アソ部に関する発信物を読む権利。

4その他、法律で定める権利。

第二十七条【例外】

部権を持たない者に対して、部長は二十四時間の一時的部権を出すことが出来る。

第二十八条【部権を有する条件】

部権を有するものは原則として部員である必要がある。また、部員となると同時に部権が適応される。

第二十九条【部権の失効】

部員が部活をやめた場合、その者から部権が剥奪される。 

 

第五章 戦争の否認

 

第三十条【戦争放棄・戦争及び交戦権の否認】

①アソ部部員は暴力による全ての争いを放棄する。

②前項の目的を達するため陸海空軍その他戦力は、これを保持しない。暴力の行使を認めない。

 

第六章 部活

 

第三十一条【定義】

部活とは以下のことを示す。

1部員が二人以上集まり四十五分以上屋外で活動すること。

2その他法律の定めること。

第三十二条【部活の参加】

部員は原則として一箇月に一度、部活に参加しなければならない。

第三十三条【部活中】

部員は部活中に公共の福祉に反する行動をしてはいけない。

 

第七章 立法・司法

 

第三十四条【立法権】

立法権は総合長・部長・特別部長に属する。

第三十五条【法律の署名】

法律には総合長・部長・特別部長の署名を必要とする。

第三十六条【司法権】

すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。

 

第八章 部員・支部

 

第三十七条【部員となる条件】

部員になるには以下の条件を必要とする。

1総合長・部長・特別部長の認可

2この部法及び法律を承認し厳守できること。

3一年以内に退部しないこと。

4自転車に乗ることができること。

5鉄道・バスが嫌いでないこと。

6その他法律で定められたこと。

第三十八条【支部の設立】

部長の要請があった場合、部員は原則的に支部を設立しなければならない。また、支部を設立するには部長の承認が必要である。

 

第九章 二次元

 

第三十九条【二次元の彼女・嫁・彼氏・夫】

アソ部、及び部員は二次元の彼女・嫁・彼氏・夫・恋人などを否定できない。

 

第十章 改正

 

第四十条【改正の手続き、その公布】

①この部法の改正には全部員の三分の二以上の賛成を必要とする。

②部法改正について前項の承認を得たときは、総合長、直ちにこれを公布する。

第四十一条【部法改正の発議】

部法改正の発議をする権利は部員全員が有する。

 

第十一章 最高法規

 

第四十二条【最高法規】

この部法は、アソ部の最高法規であって、その条規に反する法規・命令及び部活に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。

 

第十二章 補足

 

第四十三条【部法施行日】

この部法は、公布と同時に、これを施行する。

第四十四条【部法厳守】

この部法を厳守しない場合、原則として部権を剥奪される。

 

2012年(平成24年)2月6日公布

同日施行

2012年(平成24年)4月4日デジタル化完了

2012年(平成24年)4月6日一般公開

 

 

 

参考 日本国憲法

 

最終更新:2015年02月02日 21:46