司法書士法第52条第1項では、「司法書士は、その事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域ごとに、会則を定めて、一箇の司法書士会を設立しなければならない」、と定められており、横浜地方法務局管轄内に、神奈川県司法書士会が組織されています。
第2項では、「司法書士会は、会員の品位を保持し、その業務の改善進歩を図るため、会員の指導及び連絡に関する事務を行うことを目的とする」、と定められ、司法書士会は、会員への指導、研修会の開催などによりその資質の向上に努めています。
現在、神奈川県司法書士会には、約1,000名の司法書士が登録されており、10の支部があります。県央地区の司法書士で構成されているのが、厚木支部です。
厚木支部には、横浜地方法務局・厚木支局、大和出張所および旧秦野出張所の管轄内で開業している司法書士約100名弱が属しています。
厚木支部では、支部会員への連絡、親睦を行なうとともに、研修会の主催等によりその資質の向上に寄与するための活動を行なっています。
厚木支部の範囲は次の市町村です。
厚木市、伊勢原市、愛甲郡愛川町・清川村 (以上、横浜地方法務局厚木支局管轄内)
大和市、海老名市、座間市、綾瀬市 (以上、横浜地方法務局大和出張所管轄内)
なお、秦野出張所は、平成18年7月に業務が統合され、現在、秦野市は横浜地方法務局西湘二宮支局の管轄にあります。